オトコの価値ゼロ、ってかッ
働いても働いても全て持っていかれる、の巻
働いても働いても全て持っていかれる、の巻
気持ちは分るが
法的にはまだ離婚してないんだろう?
体外受精の法整備ってどうなってるんだろうな?
特に無いなら、男性の子供である事は遺伝子的にも明らかで
尚且つ、夫婦の子供だから親子関係認めるしか無いだろう
法的にはまだ離婚してないんだろう?
体外受精の法整備ってどうなってるんだろうな?
特に無いなら、男性の子供である事は遺伝子的にも明らかで
尚且つ、夫婦の子供だから親子関係認めるしか無いだろう
侵害されたとして賠償請求ならまだしも
父子関係は無いは難しくないか?
拾ったコンドーさんの中に残ってたヤツから子供出来てもOK?
>>4
アメリカの富豪がやられてたな
それも父と認めさせられてた
裁判官の頭って絶対いかれてるわ
アメリカの富豪がやられてたな
それも父と認めさせられてた
裁判官の頭って絶対いかれてるわ
>>12
とフェイクニュースを信じ続ける奴がいたことに驚いた
とフェイクニュースを信じ続ける奴がいたことに驚いた
>>19
フェイクでも法的にはそうなるんだろ
フェイクでも法的にはそうなるんだろ
予期せぬ懐胎でもそれが性交に基づく自然妊娠ならお前らは肯定するだろ?
真に子供を望んでいないという点では同じなのにな
真に子供を望んでいないという点では同じなのにな
母親は鬼かよ
父子関係と夫婦関係は別の問題だから難しい
こういう妻は母親特性を欠いてるから父方に親権渡して妻から養育費を請求するしかないな
こういう妻は母親特性を欠いてるから父方に親権渡して妻から養育費を請求するしかないな
>>1
>意向を確認しないまま男性の署名を書いて、
>治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出
何コレw完全に文書偽造やん
裁判長が男だったら判決逆だったろうな
これだから女はダメだと言われんだよw
>意向を確認しないまま男性の署名を書いて、
>治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出
何コレw完全に文書偽造やん
裁判長が男だったら判決逆だったろうな
これだから女はダメだと言われんだよw
>>40
仮に文書偽造だとして、親子関係が否定できる根拠は何なん?
仮に文書偽造だとして、親子関係が否定できる根拠は何なん?
>>43
逆を言えば提出期限までに不認知書類出せば良かったという話か
逆を言えば提出期限までに不認知書類出せば良かったという話か
>>46
不認知書類?
婚姻中の懐胎に認知も何もないやん
不認知書類?
婚姻中の懐胎に認知も何もないやん
>>48
ちょっとは調べろ
不倫の子供とか婚姻中でも嫡出子でないようにする方法あるんだよ
ちょっとは調べろ
不倫の子供とか婚姻中でも嫡出子でないようにする方法あるんだよ
遺伝上の関係があっても親子関係は否定されてんだよww
凍結精子を用いた死後懐胎子による認知請求
死後懐胎子の場合、その懐胎以前に提供者が死亡しているのだから、親権につき
、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供
者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供
者の相続人になりえない
>>60
先ず一審ではそれを認めて無いけどな
先ず一審ではそれを認めて無いけどな
>>62
1審とかwやっぱりお前は馬鹿ww
これは現状の法律だとしょうがない
しょうも無い桜を見る会に反社がどうとか追及するのはよいけど
何で今日から審議拒否とか言ってクソ野党は冬休み
これ国会議員が法整備サボってるから現代科学に法律が追い付いて無い
それなのにクソ野党は今日から冬休み
マジで4ねやwww
しょうも無い桜を見る会に反社がどうとか追及するのはよいけど
何で今日から審議拒否とか言ってクソ野党は冬休み
これ国会議員が法整備サボってるから現代科学に法律が追い付いて無い
それなのにクソ野党は今日から冬休み
マジで4ねやwww
>>28
いや何が問題か分かってるか?
旦那と別居中に元嫁が私文書偽装をやって体外受精出産
私文書偽装自体は元嫁も認めてる
こんなクソ判決だって旦那は思っても現状の法律ならしょうがないだろ
だから裁判所も立法が対応しろって言ってるじゃん
いや何が問題か分かってるか?
旦那と別居中に元嫁が私文書偽装をやって体外受精出産
私文書偽装自体は元嫁も認めてる
こんなクソ判決だって旦那は思っても現状の法律ならしょうがないだろ
だから裁判所も立法が対応しろって言ってるじゃん
>>36
>私文書偽装自体は元嫁も認めてる
>私文書偽装自体は元嫁も認めてる
認めてるのかね?
産経ソースでは”元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」“とある。
つまり旦那は同意だった可能性がある
嫁さんがより戻したいの?
>>63
その判例と今回で大きく違うのは
双方健在で法的には夫婦関係に有るとと言う事だからな
その判例と今回で大きく違うのは
双方健在で法的には夫婦関係に有るとと言う事だからな
>>69
やっぱりお前は知恵遅れww
やっぱりお前は知恵遅れww
推定の及ばない子の範囲については、外観説(婚姻関係が破綻していた
など、外観上、夫の子でないことが明らかな場合に限る)
実質的に嫡出推定が及ばない点で、推定される嫡出子とは異なり、また、
形式的には嫡出推定が及ぶ点で、推定されない嫡出子とは異なるものです。
その結果、相続権や父母の共同親権などの親子関係上の法的効果は発生しない
ことになります。
>>73
一部しか見ず全体を見て無いだろう
自分の都合の良い場所しか見て無い
一部しか見ず全体を見て無いだろう
自分の都合の良い場所しか見て無い
親子関係に付いての最高裁判決は多種多様に有るから
目を通す事お勧めするよ
>>74
憐れな低脳w
>>75
相手を批判するコトしかできなくなったね
大体、手の内が無くなるとこのようになるのが多いからね
相手を批判するコトしかできなくなったね
大体、手の内が無くなるとこのようになるのが多いからね
その判決を弁護士が知らないとでも思ってるのか?
それに弁護士からの話からしても
それらの件と今回の件争ってる次元が違う事も分かって無いだろう
それに裁判官の判決理由も良く読むべき
今回の裁判ではこのような結果になった、次はどうなるかはわから無いけどな
一般人が勝手にどうこう決め付ける事自体おこがましい事だ
不妊の原因はどちらだったんだろ?
>>67
確かに嫁は認めて無いけど
元旦那のサインじゃ無くて代筆なのは認めてるのよ
一般的に代筆って私文書偽造やんか・・・・
確かに嫁は認めて無いけど
元旦那のサインじゃ無くて代筆なのは認めてるのよ
一般的に代筆って私文書偽造やんか・・・・
うーんおっさんの方がクズだな
>別居期間は一~二年程度で夫婦関係破綻と認定されるには短かったようだし
10月10日過ぎてれば妊娠推定は成り立たないだろうがww
>>84
何にもわかってないのかこのバカは
何にもわかってないのかこのバカは
控訴したところで勝てる見込が有るとは思えないが、弁護士としては料金が入れば何でも良いのかもな
現在の法律では婚姻期間中に妊娠したら夫の子と「みなす」→推定される嫡出子
夫婦関係が破綻して別居していたら推定されない
遺伝的に親子関係があるかは関係ない
夫婦関係が破綻して別居していたら推定されない
遺伝的に親子関係があるかは関係ない
>>94
別にみなさないよ
反証すれば親子関係否定できるんだから
別にみなさないよ
反証すれば親子関係否定できるんだから
>>100
反証しなきゃ推定されるんだよ知恵遅れww
>>104
みなすと推定するの違い知らないのか
ここまでバカならまあしょうがないね
可哀想に
みなすと推定するの違い知らないのか
ここまでバカならまあしょうがないね
可哀想に
>>1
すげーなwwwどこまでもまんこの言い分だけ取り上げたんかw
すげーなwwwどこまでもまんこの言い分だけ取り上げたんかw
>>5
やくにん「ええこと聞いた。文書を偽造しても代筆で押し通せるで。」
やくにん「ええこと聞いた。文書を偽造しても代筆で押し通せるで。」
無断はダメだろ
裁判官はバカなの?
裁判官はバカなの?
体外受精の受精卵を、別居中だった40代の妻(後に離婚)が無断で移植し出産したとして、40代の男性会社員が、生まれた長女との父子関係がないことの確認を求めた訴訟の判決が28日、大阪家裁であった。松井千鶴子裁判長は訴えを棄却し、長女が男性の嫡出子であると認めた。
判決などによると、男性と元妻は平成25年から不妊治療を開始。その後、夫婦関係が悪化し、26年4月に男性が精子を提供したのを最後に別居した。元妻は約1年後、意向を確認しないまま男性の署名を書いて、治療先の病院に受精卵移植の同意書を提出し、28年1月に長女を出産。2人は親権者を元妻と定め、30年に協議離婚した。
男性側は、子をもうけるという自己決定権が侵害され、移植に同意していない以上、長女と法律的な父子関係は認められないと主張。元妻側は「署名は代筆で、男性の意思に基づいたものだ」などと反論していた。
松井裁判長は判決理由で、生殖補助医療で生まれた子の法律上の親子関係に関する立法がない現状に触れ、「(長女の出産を)自然生殖と同様に解することが相当」と指摘。婚姻中に妻が妊娠した場合、子供の父親は夫であるという民法の「嫡出推定」が及ぶとし、男性の訴えを退けた。
また同意書面を元妻が偽造したとの主張については、男性が移植の約1年前、不妊治療の方針に同意する別の書面に署名していたと言及。その後も移植までに同意を明確に撤回したとは認められないとし、「(移植は)男性の意思に基づくものということができる」と結論づけた。
受精卵移植に関する同意をめぐっては、過去にも最高裁まで争われた訴訟があり、生殖補助医療全般の法整備やルール作りを求める声は根強い。判決を受けの代理人弁護士は「生殖補助医療の特性に基づいた父子関係の判断がなされていない。控訴を検討したい」と述べた。
2019.11.28 22:38 産経新聞
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★1が立った時間 2019/11/29(金) 06:33:34.46
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