このケースは会社がおかしいだろ
これは会社は勝てない
あと総務課長が怪しい
あと総務課長が怪しい
>>1
解雇する理由を相手に与えちゃダメ
中性洗剤薄めたのでも効果あるから2週間待てば良かったね
解雇する理由を相手に与えちゃダメ
中性洗剤薄めたのでも効果あるから2週間待てば良かったね
これは労組あればまぁ会社負けるやろ
労組なければ…
労組なければ…
コロナになるわメールで証拠残してないわ自宅待機の意味理解できてないわ次亜塩素酸水なんか使ってるわで
よっぽど使えない爺さんだったんだな
よっぽど使えない爺さんだったんだな
経緯を読んでも何が何だか
仮に全部事実でも処分する要素がないぞ
仮に全部事実でも処分する要素がないぞ
もうこんな会社いづらいだろw
退職金もらって老後送ったほうがいいわ。
退職金もらって老後送ったほうがいいわ。
会社に許可取って行ってんだから会社が解雇するのは変だな
この課長とやらが本当に許可したかどうかが争点だな
この課長とやらが本当に許可したかどうかが争点だな
>>56
例えば許可の内容が「業務が終わったら行け」だったのに、この爺が好き勝手な時間に行ったのかもしれない。
例えば許可の内容が「業務が終わったら行け」だったのに、この爺が好き勝手な時間に行ったのかもしれない。
課長の許可とかが嘘なら、嘱託雇用契約破棄は当然だな。
嘘だという証拠がないから、別の理由を探したのかもしれん。
嘘だったとしても会社側は難しいと思うよ。
不要不急の外出しない
なんて就業規則は無いらしいので。
不要不急の外出しない
なんて就業規則は無いらしいので。
そとだし‥外出し(;´Д`)ハァハァ
そもそも在宅勤務させてるのに外出禁止を伴う自宅待機に正当性があったのか?
>>89
外出と言うより関連会社行っていることが問題視されたんだろうね
無断で機械動かして作成して持ち帰っている
ここは双方の見解が違うので何とも言えないが
外出と言うより関連会社行っていることが問題視されたんだろうね
無断で機械動かして作成して持ち帰っている
ここは双方の見解が違うので何とも言えないが
4月初旬、コロナの感染対策として、男性は自宅待機・在宅勤務となったという。
会社支給の次亜塩素酸水がなくなったため、4月14日に、本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、
製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。
この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。
男性は14日と16日に、自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。
>>96
その場合の正解は会社に連絡して次亜塩素酸水を自宅に送ってもらうのだろうけど
次亜塩素酸水が無くなっても感染するわけではないのにどうしてこうなった。
その場合の正解は会社に連絡して次亜塩素酸水を自宅に送ってもらうのだろうけど
次亜塩素酸水が無くなっても感染するわけではないのにどうしてこうなった。
中出しならセーフだったのか
課長の許可を貰ったという話が事実かどうかわからないでしょ
>>12
一介のヒラが総務課長に直電?
マニュアルででも決まってなけりゃ普通やらんだろ
嘘にしても突飛すぎ
前もって決められた手順に見えるけどね
一介のヒラが総務課長に直電?
マニュアルででも決まってなけりゃ普通やらんだろ
嘘にしても突飛すぎ
前もって決められた手順に見えるけどね
>>43
小さな会社ならば定年間近の60爺は気にしないだろ
小さな会社ならば定年間近の60爺は気にしないだろ
>自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。
これある意味すごいなw
一般に開放して、ヤカン持参で来る主婦とかに1回100円とかで販売すれば大行列出来ただろw
>>124
「エタノールは作れるが容器が足りないから出荷できない」
これ聞いた時に容器持参するから量り売りしてくれと思った
「エタノールは作れるが容器が足りないから出荷できない」
これ聞いた時に容器持参するから量り売りしてくれと思った
単に退職金の問題だわな
会社都合解雇→退職金2倍
自己都合退職→退職金1、もしくは0でもおK
さすがに会社側のこの手法はあまりも強引過ぎて正当化するには無理がある
社内でよほどの嫌われ者だったのかな
クビにしたかったら、ちゃんと金払って正攻法でやれ
無理矢理こじつけの理由でするな
無理矢理こじつけの理由でするな
それは関係ない話だろ。
会社の言い分は不要不急の外出なんだから、どかにレジャーに行った話をしてるんだろ。
>本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。
どちらかが嘘をついてるって事?
>>122
会社側が許可するとは思えないけどなぁ
会社側が許可するとは思えないけどなぁ
>>133
多分許可していそうw
損害出ないレベルだとなあなあになるんだよ
多分許可していそうw
損害出ないレベルだとなあなあになるんだよ
しかし認めていたとしても課長がそれを認めることは絶対にない
>>142
許可ったって口頭だろ
後から許可してないって言わたらそれを覆すには本人が録音なり書面なり出さないと無理
そもそも自宅待機なのに関連会社へ行って設備動かして私的に利用とかいう発想自体がぶっとんでるわ
許可ったって口頭だろ
後から許可してないって言わたらそれを覆すには本人が録音なり書面なり出さないと無理
そもそも自宅待機なのに関連会社へ行って設備動かして私的に利用とかいう発想自体がぶっとんでるわ
>>147
設備もなにも、次亜塩素酸精製機(民生品)のボタンをポチッとするだけでしょ。コストも塩タブレットの数円で、感染防止のためにみんなが使ってたものと推測される。各事業所に設置してあり、一番近いところに行っただけじゃないかな?
設備もなにも、次亜塩素酸精製機(民生品)のボタンをポチッとするだけでしょ。コストも塩タブレットの数円で、感染防止のためにみんなが使ってたものと推測される。各事業所に設置してあり、一番近いところに行っただけじゃないかな?
>>163
普通の会社ではそんな簡単に入れないけどな
関連会社社員でも社員証と事前連絡が必要
普通の会社ではそんな簡単に入れないけどな
関連会社社員でも社員証と事前連絡が必要
それは会社によるでしょ。田舎の小さな惣菜屋で衛生管理外の場所なら、ザルなんじゃない?
解雇か定年か、本人同意の原本を出せなきゃ会社が怪しいことになるかな
あ、出社した件を会社は言い訳にしてるのか。
まぁそれでも不要不急の定義が無いんだから会社は言いたい放題だわな。
まぁそれでも不要不急の定義が無いんだから会社は言いたい放題だわな。
>>160
自宅待機なのに関連会社まで行って設備を動かして作ったものを私物として持ち帰る
しかも2日もやってる
これは明らかに不要不急なんじゃないですかね
不要不急とかそんなこと以前にもっと重大なものに抵触してる気がするけど
自宅待機なのに関連会社まで行って設備を動かして作ったものを私物として持ち帰る
しかも2日もやってる
これは明らかに不要不急なんじゃないですかね
不要不急とかそんなこと以前にもっと重大なものに抵触してる気がするけど
>>164
「重大なもの(笑)に抵触している!」
解雇理由にはならない
「重大なもの(笑)に抵触している!」
解雇理由にはならない
会社側もこいつと同じくらいのパッパラパーだったんだな
コロナ自宅待機中に無断で2回会社に行って
誰かにうつしてしまうのでは等とは全然思わず
なおかつ不服だと裁判まで起こす
誰かにうつしてしまうのでは等とは全然思わず
なおかつ不服だと裁判まで起こす
まあ普段から面倒臭い奴だったかも
よく芸能人の息子ですとかいう嘘つきYouTuberが居るけど
○○の会社の社員ですとか言う嘘つきYouTuberは居ないのね
出かけた理由は、感染対策の次亜塩素酸水を受け取りにいくためだったが、会社は「不要不急の外出」とみなしたという。
果たして、会社の対応は許されるものなのだろうか。
●問題とされた行動
富山地裁に地位確認を求めて仮処分の申し立て(7月31日付)したのは、食品会社(富山県射水市)に勤務していた元社員の男性(60)だ。
加入する自治労全国一般富山地方労働組合によると、男性は「会社から許可を得た外出だ。解雇は無効だ」と主張。一方の会社側は、解雇ではなく、定年退職だとしているという。
男性は2012年3月、同社に正社員として入社した。そして、今年2月20日、会社と嘱託雇用契約の合意書を交わしたという。定年を迎える7月20日から嘱託職員として働くためだ。
4月初旬、コロナの感染対策として、男性は自宅待機・在宅勤務となったという。会社支給の次亜塩素酸水がなくなったため、4月14日に、本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。
男性は14日と16日に、自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。
●あと2週間で嘱託雇用だったが、突然無職になってしまった
ところが、男性は4月27日に「不要不急の外出をした」との理由で「けん責」の懲戒処分を受けたとされる。それから2カ月後の7月8日、懲戒処分を受けたことを理由に「嘱託雇用契約の破棄」を通知されたという。
「(破棄通知の事由)貴殿は就業規則に違反し、本年4月27日、懲戒処分を受けたため、本合意書を破棄し貴殿との嘱託雇用契約をしないことにしたので通知する。」
なお、嘱託雇用契約の合意書には、7月20日までに、就業規則の定めに抵触した場合、合意を破棄するとあったそうだ。しかし、「不要不急の外出」が就業規則のどこに抵触しているのかは不明だという。
●会社は「解雇ではなく、定年退職です」と主張?
これまで2度の団体交渉で、男性は「高齢者雇用安定法に基づき、企業は65才まで雇用確保の措置を講じなければならない。けん責という軽い処分で会社が再雇用しないのは違法ではないか」と主張した。会社側は「合意書の内容に違反したために、再雇用を結ばないだけで、これは解雇ではありません。定年退職です」と反論したという。
なお、会社は編集部の取材に「係争中のため、コメントは差し控えさせてもらいます」とした。
交渉は平行線をたどり、やむなく仮処分の申し立てに至ったわけだ。 コロナで自宅待機を命じられた社員が外出したことを理由に「解雇」されるーー。このようなケースの問題点について、鈴木悠太弁護士に聞いた。
●法律上は「解雇」と考えられそう
ーー「解雇された」という男性の主張に対して、会社は「再雇用しなかっただけ。解雇ではない」としているようです。今回の件は「解雇」と認められるでしょうか?
嘱託雇用の破棄が解雇に該当するかが問題となります。上記の情報や報道によると、男性と会社は嘱託雇用契約の合意書を交わしたとのことなので、7月から就労を開始するという内容の嘱託雇用契約が成立していたとみることができるでしょう。
そうすると、会社は、既に成立した嘱託雇用契約を一方的に破棄しているので、これは労働契約法上の解雇に該当することになります。
●「解雇」の高いハードル
※略
●けん責処分が有効でも、解雇は無効の可能性がありえる
報道が事実であれば、仮にけん責処分が有効だとしても、一度けん責処分を受けたことが、上述の労契法上の2つの要件を満たすとは通常考えられず、会社が男性にした解雇は無効である可能性が高いのではないでしょうか。
会社は、男性がけん責処分を受けたために嘱託雇用をしなかったと主張していますが、この会社の主張にも問題があるように思います。
本件嘱託雇用契約は、高齢者雇用安定法上の義務である65歳までの継続雇用として行われたものであると思われます。同法上、継続雇用する労働者の選別は原則として許されません。
以下ソース先で
2020年8月24日 10時0分 弁護士ドットコム