最初に騒いだのはCAとマスク警察だろう
>>49
それもきしょいチー牛の一方的な言い分だな
それもきしょいチー牛の一方的な言い分だな
52
今回はそんなめちゃくちゃな話でないのに、それと今回を並べるのが新たな誹謗中傷案件や
今回はそんなめちゃくちゃな話でないのに、それと今回を並べるのが新たな誹謗中傷案件や
座席の移動なんて自分が好きでやるのならともかく、移動させられるなんて万一事故が起きたら製紙の分かれ目になるかもしれないだろ。そんなの安易に客にさせるべきではないだろ。
>>64
安易?
安易?
客室乗務員の対応ミスだからね
>>25
俺も離陸しないで航空法適応の対応をするべきだったと思うわ
俺も離陸しないで航空法適応の対応をするべきだったと思うわ
>>29
それはできないという航空会社の判断だろ
マスク着用のお願い拒否を理由に搭乗拒否してる航空会社は一社も無い
それはできないという航空会社の判断だろ
マスク着用のお願い拒否を理由に搭乗拒否してる航空会社は一社も無い
>>41
ソースは?
ソースは?
>>51
航空法だろ
飛行機がマスクを必要とする状況で飛んだらいかんの
マスクを必要とするということは、
感染症の感染者がいる可能性があるって事
航空法だろ
飛行機がマスクを必要とする状況で飛んだらいかんの
マスクを必要とするということは、
感染症の感染者がいる可能性があるって事
だからマスクは自由なの
>>62
だからマスクは争点ではない
離陸後に騒いだ脳ミソコロナの嘘吐ききしょいチー牛が問題だ
だからマスクは争点ではない
離陸後に騒いだ脳ミソコロナの嘘吐ききしょいチー牛が問題だ
>>70
いいやマスクが前提だろ
CAが航空法に則ってマスク警察の方を嗜めておけば起こらなかったトラブルだろ
いいやマスクが前提だろ
CAが航空法に則ってマスク警察の方を嗜めておけば起こらなかったトラブルだろ
>>82
このてのタイプは別に揉め事起こすよ、キチガイなんだから
このてのタイプは別に揉め事起こすよ、キチガイなんだから
>>76
ええやん、社会的に死んでるんだし改めて殺しても経済にダメージはない
>>91
揉め事を起こしたのはマスク警察の方だ
CAも飛行機の感染症の対策はマスクではなく感染者の搭乗禁止と
マスク警察の方に法律で決められたことを説明すればよかっただけだ
揉め事を起こしたのはマスク警察の方だ
CAも飛行機の感染症の対策はマスクではなく感染者の搭乗禁止と
マスク警察の方に法律で決められたことを説明すればよかっただけだ
>>100
その話もきしょい嘘吐きチー牛のコメントしかソースがない
その話もきしょい嘘吐きチー牛のコメントしかソースがない
>>106
事実かどうかは関係ない
トラブルの芽を摘むのは、乗客の安全のため必要
そのための権限
緊急着陸は乗客の安全のためさけなければならない
なぜ対応しないのか?
客の安全より大事なのか?
事実かどうかは関係ない
トラブルの芽を摘むのは、乗客の安全のため必要
そのための権限
緊急着陸は乗客の安全のためさけなければならない
なぜ対応しないのか?
客の安全より大事なのか?
>>106
つまり、マスク警察は存在しなかった?
つまり、マスク警察は存在しなかった?
>>115
しないとは言っていない
ただ、嘘の可能性を否定しきれない
しないとは言っていない
ただ、嘘の可能性を否定しきれない
>>121
すると、マスクつけるか、移動するか
それもイヤなら降りてもらうしかない
というCAの発言は、逆切れもいいトコになるな
これは証拠あるから
懇切丁寧に頼んだけど、聞いてくれなかったとしても
かなり問題
すると、マスクつけるか、移動するか
それもイヤなら降りてもらうしかない
というCAの発言は、逆切れもいいトコになるな
これは証拠あるから
懇切丁寧に頼んだけど、聞いてくれなかったとしても
かなり問題
>>135
マスクつけてください→拒否する
席移動してください→拒否する
離陸後に侮辱罪だ!あんぎゃ!ーわー
これでどないせえと
マスクつけてください→拒否する
席移動してください→拒否する
離陸後に侮辱罪だ!あんぎゃ!ーわー
これでどないせえと
>>147
別の奴を移動させたキーッ! が抜けてる
別の奴を移動させたキーッ! が抜けてる
ピーチが法的措置を取ったあとならともかく今はまだ刑事罰を食らったわけでもない私人間の紛争なのに男性を叩いたり誹謗中傷をするべきではないだろ
さすがにこの状態で犯罪者のように顔や名前出してリンチするのは異常だわ
あとはこの人がなにか障害や病気がありそのせいでこういう行動をしてる可能性もあるしその場合は刑事民事どちらでも免責になるでしょう
さすがにこの状態で犯罪者のように顔や名前出してリンチするのは異常だわ
あとはこの人がなにか障害や病気がありそのせいでこういう行動をしてる可能性もあるしその場合は刑事民事どちらでも免責になるでしょう
>>158
顔出しは本人がTwitterとかで拡散してるから
微妙でない
顔出しは本人がTwitterとかで拡散してるから
微妙でない
マスクが義務じゃなかった時点でピーチの負け!!
>>51
「 結論から述べると、海外の航空会社のようにマスク着用を「義務」とする航空会社はなかった。
「必ず着用」とするANAやエア・ドゥなども、あくまでも要請だ。マスクを着用していない人に強く
お願いするとはいえ、約款などとの関係もあり義務と言い切れないとみられるが、仮に未着用で
搭乗しても乗客同士のトラブルに発展するおそれもあり、義務か否かではなく当面はマスクを着
用することが乗客自身の身を守ることにつながると言えるだろう。」
「 結論から述べると、海外の航空会社のようにマスク着用を「義務」とする航空会社はなかった。
「必ず着用」とするANAやエア・ドゥなども、あくまでも要請だ。マスクを着用していない人に強く
お願いするとはいえ、約款などとの関係もあり義務と言い切れないとみられるが、仮に未着用で
搭乗しても乗客同士のトラブルに発展するおそれもあり、義務か否かではなく当面はマスクを着
用することが乗客自身の身を守ることにつながると言えるだろう。」
>>69
それ違う話じゃんw
それ違う話じゃんw
>>81
君がそう思ってるだけ。
君は「義務ではないけど、CAに要請されたら従わないと降ろされる」という詭弁が君の主張だが、
世間ではそれを義務と言うんだよ。そしてそんなことはしないというのが航空会社の回答
君がそう思ってるだけ。
君は「義務ではないけど、CAに要請されたら従わないと降ろされる」という詭弁が君の主張だが、
世間ではそれを義務と言うんだよ。そしてそんなことはしないというのが航空会社の回答
>>86
は?
何の話をお前はしてんの?
は?
何の話をお前はしてんの?
>>107
マスク着用を拒否したからといって、離陸せずに航空法違反で降ろすことなどできないって話
マスク着用を拒否したからといって、離陸せずに航空法違反で降ろすことなどできないって話
>>113
それは可能ですよ
それは可能ですよ
>>116
可能ならやってるがな
できればやりたいのにどこもそんなことやってないのが可能でない状況証拠
可能ならやってるがな
できればやりたいのにどこもそんなことやってないのが可能でない状況証拠
>>120
できればやりたいなんてどうしてそう思うんだい?
できればやりたいなんてどうしてそう思うんだい?
それにHACがやったじゃん
知らないの?
>>125
> できればやりたいなんてどうしてそう思うんだい?
> できればやりたいなんてどうしてそう思うんだい?
「強くお願い」して要請しているから
> それにHACがやったじゃん
> 知らないの?
HACはマスク着用の指示に従わなかったから降ろしたことを否定してるんだが。
マスク着用の指示に従わなかったから降ろしたのではなく、マスクを着用する理由を
説明しなかったから降ろしたと言ってるんだよ
>>141
それは感染対策の標準予防策だからでしょ?
それに後者の話は今やってる話そのものですよね?
それは感染対策の標準予防策だからでしょ?
それに後者の話は今やってる話そのものですよね?
>>145
> それは感染対策の標準予防策だからでしょ?
違いますよ。ソーシャルディスタンスは感染対策ですけど、マスク着用は感染対策にはなっていません
マスクしてもしなくても感染率変わりませんから
> それは感染対策の標準予防策だからでしょ?
違いますよ。ソーシャルディスタンスは感染対策ですけど、マスク着用は感染対策にはなっていません
マスクしてもしなくても感染率変わりませんから
> それに後者の話は今やってる話そのものですよね?
全然違うけど、なぜそう思った?
>>154
俺は前スレでそれを否定する論文をソース付きで提示したはずなんだがw
もう一回貼るぞ
ttps://www.pnas.org/content/117/26/14857
俺は前スレでそれを否定する論文をソース付きで提示したはずなんだがw
もう一回貼るぞ
ttps://www.pnas.org/content/117/26/14857
>>161
論文は色々出るわけですから、定説にならないと意味無いです
後でまた真逆の結果出たりしますから
インフルエンザに対するサージカルマスクの効果も、効果があるという論文もあれば
無いという論文もあります
論文は色々出るわけですから、定説にならないと意味無いです
後でまた真逆の結果出たりしますから
インフルエンザに対するサージカルマスクの効果も、効果があるという論文もあれば
無いという論文もあります
>>173
定説として利用されている論文ですし
反論があるなら内容のどの部分に問題があるか指摘してくれない?
定説として利用されている論文ですし
反論があるなら内容のどの部分に問題があるか指摘してくれない?
それに君さ主張するのは自由なんだけど
>インフルエンザに対するサージカルマスクの効果も、効果があるという論文もあれば
無いという論文もあります
どの論文ですか?
>>205
ってか論文の内容を否定するわけではないとすれば今の状況では否定されるものではないとのことですね
ってか論文の内容を否定するわけではないとすれば今の状況では否定されるものではないとのことですね
NHK(9月8日)によると、9月7日に北海道の釧路空港から関西空港に向かうピーチ・アビエーションの便で、出発前に男性がマスクの着用を拒否。別の客が嫌だと言ったことに対し「侮辱罪だ」と声を荒げたり、警告書を渡すと告げた客室乗務員に「やれるものならやってみろ」と威嚇したりしたという。
飛行機は安全確保のため新潟空港に臨時着陸して男性を降ろし、関西空港には2時間15分遅れで到着したという。
ネットでは「この対応は当たり前」「ルールはルール。守らんやつが悪い」と男性に否定的なコメントが多数寄せられている。
今回男性の行為は、どのような法的問題があるのだろうか。門俊也弁護士に聞いた。
●航空法で「安全阻害行為」が禁止されている
――男性は機内で声を荒げたり威嚇したりしたそうです。どのような法的問題がありますか
航空法73条の3は、航空機内の規律に違反する行為等の安全阻害行為等を禁止しています。そして、機長は、航空機内の秩序・規律の維持のために必要な限度で、安全阻害行為等をする者に対し、その者を降機させることができるとされています(航空法73条の4第1項)。
今回のケースでは、男性がマスクの着用を拒否した、「侮辱罪だ」と声を荒げた、客室乗務員に威嚇したという一連の行為が、航空機内の規律に違反する行為に該当すると機長が判断したのでしょう。それゆえ、飛行機が新潟空港に臨時着陸し、男性を降ろしたものと思われます。
報道からは分からない部分もありますが、仮に機長が、航空法73条の4第5項の命令をしていたにもかかわらず、男性がこの命令に違反していたとすれば、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(航空法150条5号の4)。
●威力業務妨害罪の可能性も
――航空法以外の法律違反にもなりますか
それだけではありません。男性の一連の行為により、航空機の到着が遅延しています。そこで、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するか検討してみます。
まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
★1 2020/09/17(木) 15:45:02.00
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